建物調査|株式会社仁屋ジャパン

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建物調査

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オフィスビルやマンションなど、不特定多数が利用する建物は、「特殊建築物等定期調査」や「建築設備定期検査」など法定点検が義務付けられています。建物所有者(あるいは管理者)は、調査制度で定められた調査資格者に依頼し、その結果を建物所在地の特定行政庁に報告することになります。特に建物の防災設備が、いざという時に十分機能するように、設備の定期点検や避難路の確保等の日常における点検も必要です。

株式会社仁屋ジャパンは、耐震診断員・応急危険度判定士による建築物定期調査・耐震診断等を行っています。


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